ワット利用規約 - ワットストア

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ワット利用規約

ワットストアは、2023年2月27日をもちましてすべてのサービスを終了しました。本サイトはワットストアのサービスを提供するものではありませんのであらかじめご承知おきください。

ワット利用規約

この規約は、株式会社チェンジ・ザ・ワールド(以下「当社」といいます。)が運営するインターネットサービス「change」において、ユーザーに対して、当社が提供する再生可能エネルギー発電設備等を小口で購入し、購入した当該設備等から売電収入を得ることができるサービス(「ワット」またはその後継サービスを指し、以下総称して「本サービス」といいます。)に関する諸条件を定めるものです。

なお、本サービスには、当社が別途定める「change利用規約」も適用されますが、「change利用規約」とこの規約の間で内容の齟齬等があった場合は、この規約が優先するのでご留意ください。

第1条(定義)

この規約において、以下の用語は、別途定義されている場合および文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。

  1. 「ユーザー」とは、change利用規約および本規約の内容に同意して、日本国内において本サービスを利用する日本在住の個人および法人を指します。
  2. 「本規約」とは、change利用規約、この規約およびそれらに付随して別途定められるガイドラインをいい、これらはすべて本規約を構成するものとします。
  3. 「ガイドライン」とは、名称の如何を問わず、当社が本サービスに関して定めるガイドラインその他のルールをいいます。
  4. 「ウェブサイト等」とは、本サービスその他当社が運営するウェブサイトやアプリケーションを総称していいます。
  5. 「対象設備」とは、本サービスにより販売される再生可能エネルギーの発電に関する電力変換機器、架台、制御装置その他一切の設備をいいます。ただし、対象設備が設置された土地の所有権は含まれません。
  6. 「W(ワット)」とは、ユーザーが本サービスを通じて購入しまたは付与される対象設備の共有持分をいいます。なお、1W(ワット)は、対象設備の発電能力1ワット分に相当します。
  7. 「チェンジコイン」とは、当社がW(ワット)にかかる対象設備から発電された電力をユーザーから買い取り、または当社が本規約に基づきユーザーからW(ワット)もしくはGrW(グリーンワット)を買い取る際に支払う売買代金を電子的に記録した数値または単位であって、1チェンジコインが1円に相当します。
  8. 「電力会社等」とは、対象設備で発電された電力を当社から買い取る電力会社その他の企業をいいます。
  9. 「GrW(グリーンワット)」とは、ユーザーがグリーンワット(グリーンワット利用規約に基づきユーザーに提供されるサービス。)またはその後継サービスを通じて購入しまたは付与される対象設備の共有持分をいいます。なお、1GrW(グリーンワット)は、対象設備の発電能力1ワット分に相当します。

第2条(W(ワット)の購入条件)

ユーザーは、W(ワット)を購入する場合、以下各号の購入条件を満たす必要があります。

  1. 本規約及びガイドラインに違反していないこと
  2. 過去に第15条に定めるW(ワット)の売買契約等の解除を行ったことがないこと
  3. 当社の運営、本サービス提供もしくは他のユーザーの利用の妨害、またはそれらに支障をきたす行為を行うおそれがないこと

第3条(W(ワット)の購入申込)

  1. ユーザーは、当社所定の方法により、W(ワット)をウェブサイト等から購入することができます。
  2. ユーザーは、前項に基づきW(ワット)を購入する場合、ウェブサイト等で対象設備の詳細および購入金額、支払条件等を確認のうえ、W(ワット)購入ページの申込確定ボタン(その名称の如何を問わず、W(ワット)購入申込の意思表示を行うボタンを指します。)を押下することにより、その購入を申し込みます。

第4条(売買の成立及び購入代金の支払)

  1. 前条のW(ワット)購入申込を行い、かつ当社が承諾したことをもって、かかるW(ワット)の売買契約が成立します。ただし、当社の承諾は、当該購入申込時点で、ユーザーが第2条の購入条件を満たしていることを条件とします。
  2. ユーザーは、前条に基づきW(ワット)の購入申込を行った際に選択した支払手段により、W(ワット)の購入代金を支払うものとします。なお、当該支払に関する支払期日その他購入に際して発生する手数料等については、W(ワット)の購入申込時にウェブサイト等で確認した条件に従うものとします。
  3. ユーザーは、1チェンジコインを1円として、前項に基づくW(ワット)の購入代金の支払に充当することができます。
  4. 当社は、第2項に基づき、ユーザーから当社にW(ワット)の購入代金が支払われ、当該購入代金が当社に着金しまたは着金することが確実となるまで(当社で着金が確実になったと確認できるまで。チェンジコインやクレジットカードでの支払処理または販売承認が確定するまでを含みますがそれに限りません。)、第8条に定める当該W(ワット)にかかる電力の売買代金の支払を留保することができます。
  5. 前条のW(ワット)の購入申込時にユーザーが承諾した支払期限までに当該購入代金が支払われなかった場合、当社は当該W(ワット)の売買契約を解除することができます。なお、当該売買契約が解除された場合、第9条に定める当該W(ワット)の管理委託契約も同時に解除されます。

第5条(W(ワット)の定期購入)

  1. ユーザーは、当社所定の方法により、W(ワット)を定期的に購入することができます。
  2. ユーザーは、前項に基づきW(ワット)を定期的に購入する場合、ウェブサイト等で購入するW(ワット)の選定条件及び購入金額を確認の上、W(ワット)定期購入ページの申込確定ボタン(その名称の如何を問わず、W(ワット)定期購入申込の意思表示を行うボタンを指します。)を押下することにより、その購入を申し込みます。
  3. 当社は、前項のW(ワット)定期購入申込をもって、ユーザーが当社所定の期間ごとにW(ワット)につき個別に購入申込(以下「個別購入申込」といいます。)を行うものとみなします。
  4. ユーザーが個別購入申込を行った場合、当社は、第2項でユーザーが確認したW(ワット)の選定条件及び購入金額に従い、ユーザーに販売するW(ワット)及びその販売数量を決定します。
  5. 当社が前項に基づきユーザーに販売するW(ワット)及びその販売数量を決定し、かつ個別購入申込を承諾したことをもって、かかるW(ワット)の売買契約が成立します。ただし、当社の承諾は、当該個別購入申込時点で、ユーザーが第2条の購入条件を満たしていることを条件とします。
  6. ユーザーは、第2項に基づきW(ワット)定期購入申込を行った際に確認した支払手段により、W(ワット)の購入代金を支払うものとします。なお、購入に際して発生する手数料等については、W(ワット)定期購入申込時にウェブサイト等で確認した条件に従うものとします。
  7. 当社は、前項に基づき、ユーザーから当社にW(ワット)の購入代金が支払われ、当該購入代金が当社に着金しまたは着金することが確実となるまで(当社で着金が確実になったと確認できるまで。クレジットカードでの支払処理または販売承認が確定するまでを含みますがそれに限りません。)、第8条に定める当該W(ワット)にかかる電力の売買代金の支払を留保することができます。
  8. W(ワット)の定期購入申込時及び個別購入申込時にユーザーが承諾した支払期限までに当該購入代金が支払われなかった場合、当社は、当該W(ワット)の売買契約を解除することができます。なお、当該売買契約が解除された場合、第9条に定める当該W(ワット)の管理委託契約も同時に解除されます。

第6条(W(ワット)の引渡し等)

  1. 前二条に基づき、ユーザーから当社にW(ワット)の購入代金が支払われ、当該購入代金が当社に着金しまたは着金することが確実となったことを当社が確認した場合、かかるW(ワット)をユーザーに対して占有改定の方法により引き渡します。ただし、当該確認時にW(ワット)にかかる対象設備が電力の売買を開始していない場合、当社は、当該対象設備で電力の売買が開始された時点でW(ワット)をユーザーに対して占有改定の方法により引き渡すものとします。なお、これらの引渡しをもって、対象設備にかかる危険負担もユーザーに移転します。
  2. 当社は、対象設備で発電される電力を電力会社等に対して販売するため必要となる手続き(所管行政機関の許認可及び電力会社等との系統連系に関する手続きを含みますがそれに限りません。)を行います。ただし、本項はその手続きの成否について保証するものではありません。
  3. 電力の売買を開始していない対象設備にかかるW(ワット)につき、ユーザーに第1項の引渡しを行うことができない事由が発生した場合、当社はその事実を速やかにユーザーに通知するものとし、ユーザーは、当該通知をもって当該W(ワット)にかかる売買契約が解除されることに同意します。なお、その際、当社はユーザーに対して、当該売買契約にかかるW(ワット)の購入代金を当社所定の方法により返金します。

第7条(電力の売買)

ユーザーは、保有するW(ワット)にかかる対象設備から発電された電力を当社に売り渡すものとし、当社は、当該電力を電力会社等に売り渡します。

第8条(電力の売買代金の支払)

  1. 当社は、前項に基づき当社が電力会社等に電力を売り渡し、その代金を電力会社等から受領した場合、当社所定の期日に、その受領金額を基準としてユーザーに電力の売買代金を支払います。
  2. 各ユーザーに対する電力の売買代金の支払額は、以下の計算式に基づき算出されるものとし、同額のW(ワット)をユーザーに付与する方法により支払われます。ただし、当該支払時に当社がW(ワット)を保有していない場合、当該支払額は、同額のチェンジコインをユーザーに付与する方法により支払われます。なお、当該算出の際に小数点以下の端数が発生した場合、当該端数は当社所定の方法でその処理を行います。

    各ユーザーへの支払額

    = (対象設備について電力会社等から受領した売買代金総額 ‐ 当社所定の管理料総額)× ユーザー保有W(ワット)数 / 対象設備の総発電容量

  3. 本条に基づきユーザーに支払われる電力の売買代金は、当社所定の日に支払われます。
  4. 前条に関わらず、電力会社等が対象設備で発電された電力の全部または一部の買取りを行わなかった場合、当社もこれにあわせて、ユーザーからの電力の全部または一部の買取りを行わないことがあります。その場合、本条に基づきユーザーに対して支払われる電力の売買代金が減少し、または支払われないことがあります。

第9条(管理業務の委託)

  1. ユーザーは、W(ワット)を購入した場合、当社に対し、当該W(ワット)にかかる対象設備の管理業務を委託するものとし、当社はこれを受託します(当該管理委託契約とW(ワット)の売買契約を総称して、以下「W(ワット)の売買契約等」といいます。)。
  2. ユーザーは、前項に基づく管理業務の対価として、当社に対して管理料を支払うものとし、その金額はW(ワット)の購入申込時にウェブサイト等で確認した条件に従うものとします。なお、管理費には、対象設備に関する保険料、地代その他対象設備の維持に必要となる諸経費も含まれるものとします。
  3. 管理料の金額が当社の作業量に照らして不相当となった場合、対象設備に関する保険料、地代その他対象設備の維持に必要となる諸経費がその予想を超えて多額に発生しもしくはその金額に変更があった場合、または管理業務の内容、範囲が変更となった場合、当社は、ユーザーに通知することにより、相当な範囲で管理料を変更することができるものとし、ユーザーは、当該変更をあらかじめ承諾します。

第10条(対象設備の保険)

  1. 当社は、対象設備につき、当社所定の保険に加入します。
  2. 前項に定める保険に基づき支払われる保険金の受取人は当社とし、当社は、当該保険金を前条に基づき受託した管理業務で発生する修繕費等として使用します。

第11条(チェンジコインの換金)

  1. ユーザーは、当社所定の方法で申し込むことにより、その保有するチェンジコインを現金に換金し、または当社所定の電子ギフト券に交換することができます。
  2. 前項の申し込みがあり、当社がこれを承諾する場合、当社は、当社所定の手数料を控除したうえで、ユーザーが保有するチェンジコインの範囲内でユーザーが指定する金額(ただし、1円以上かつ1円単位とします。)を現金または当社所定の電子ギフト券でユーザーに支払うものとします。なお、現金への換金または当社所定の電子ギフト券への交換を希望する金額が当該手数料より少なかった場合、ユーザーは、当社に対して現金への換金または当社所定の電子ギフト券への交換を依頼することはできません。

第12条(W(ワット)の売却および交換)

  1. ユーザーは、保有するW(ワット)を当社所定の方法により当社に売却し、または当社が販売する他のW(ワット)もしくはGrW(グリーンワット)に交換することができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、あらかじめウェブサイト等において表示した上で、当社所定のW(ワット)について前項の売却または交換を禁止し、またはその期間等を制限することがあります。ユーザーは、当該禁止または制限の内容を確認し、承諾した上で当該W(ワット)を購入するものとし、この場合、ユーザーは、当該W(ワット)については、当社に売却し、または他のW(ワット)もしくはGrW(グリーンワット)に交換することができません。ただし、売却または交換の制限期間が終了した場合はその限りではありません。
  3. ユーザーは、当社に対してW(ワット)の売却を希望し、かつ前項の規定に基づき当該W(ワット)の売却が禁止または制限されていない場合には、ウェブサイト等でその売却条件を確認のうえ、当社所定の方法でその売却を申し込みます。その際の売買代金は、ユーザーの選択により、同額のチェンジコインをユーザーに付与する方法または現金もしくは当社所定の電子ギフト券により支払われるものとし、その付与または支払が完了した時点でW(ワット)の売買契約が成立します。
  4. ユーザーが、前項に基づくW(ワット)の売買代金の支払について現金または当社所定の電子ギフト券での支払を希望した場合、当社は、当社所定の手数料を控除したうえでW(ワット)の売買代金をユーザーに支払います。なお、現金または当社所定の電子ギフト券で支払を希望する金額が当該手数料より少なかった場合、ユーザーは、当社に対して現金または当社所定の電子ギフト券での支払を依頼することはできません。
  5. ユーザーは、W(ワット)を他のW(ワット)またはグリーンW(ワット)と交換することを希望し、かつ第2項の規定に基づき当該W(ワット)の交換が禁止または制限されていない場合には、ウェブサイト等でその交換条件を確認のうえ、当社所定の方法でその交換を申し込みます。当社は、当該交換条件に従い、ユーザーにW(ワット)またはGrW(グリーンワット)を付与するものとし、その付与が完了した時点で、ユーザーが保有するW(ワット)と他のW(ワット)またはGrW(グリーンワット)の交換が成立します。
  6. 前各項の定めにかかわらず、対象設備の損壊、天災その他の不可抗力の発生により、W(ワット)にかかる対象設備が発電を停止した場合、または当社の手続もしくは事務処理上の必要が生じた場合その他やむを得ない事由が発生した場合には、当社の判断により、ユーザーに事前の通知を行うことなく、本条に基づくW(ワット)の売却または交換を一時的に中断もしくは停止し、または売却もしくは交換の申込みを拒絶する場合があります。

第13条(W(ワット)の贈与)

  1. ユーザーは、保有するW(ワット)を当社所定の方法により他のユーザーに贈与することができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、あらかじめウェブサイト等において表示した上で、当社所定のW(ワット)について前項の贈与を禁止し、またはその期間等を制限することがあります。ユーザーは、当該禁止または制限の内容を確認し、承諾した上で当該W(ワット)を購入するものとし、この場合、ユーザーは、当該W(ワット)については、他のユーザーに贈与することができません。ただし、贈与の制限期間が終了した場合はその限りではありません。
  3. ユーザーは、他のユーザーに対してW(ワット)の贈与を希望し、かつ前項の規定に基づき当該W(ワット)の贈与が禁止または制限されていない場合には、当社所定の方法で当該W(ワット)の贈与先の他のユーザーを指定の上、その贈与を申し込みます。なお、ユーザーは、当該申込みに際し、あらかじめ当社所定の方法で自身の本人確認を完了させる必要があります。ユーザーは、自身の本人確認が完了しない限り、当該申込みができません。
  4. 贈与先に指定された他のユーザーは、当社所定の方法により、前項に規定する当該W(ワット)にかかる贈与の申込みを承諾します。なお、当該他のユーザーは、当該W(ワット)の受領に際し、あらかじめ当社所定の方法で自身のユーザー登録及び本人確認を完了させる必要があります。当該他のユーザーは、自身のユーザー登録及び本人確認が完了しない限り、当該承諾ができません。
  5. 本条に基づくW(ワット)の贈与は、前項に基づき、当該他のユーザーが承諾した時点で成立するものとします。
  6. 本条に基づきW(ワット)の贈与を受けた他のユーザーは、当該贈与を受けたW(ワット)については、当社への売却、当社が販売する他のW(ワット)もしくはGrW(グリーンワット)への交換、または他のユーザーへの贈与ができません。
  7. 前各項の定めにかかわらず、対象設備の損壊、天災その他の不可抗力の発生により、W(ワット)にかかる対象設備が発電を停止した場合、または当社の手続もしくは事務処理上の必要が生じた場合その他やむを得ない事由が発生した場合には、当社の判断により、ユーザーに事前の通知を行うことなく、本条に基づくW(ワット)の贈与を一時的に中断もしくは停止し、または贈与の申込みを拒絶する場合があります。

第14条(終了時のW(ワット)等の取り扱い)

  1. ユーザーは、W(ワット)の購入申込時にウェブサイト等で確認した売電期間が終了し、もしくは本規約に基づき本サービスが終了した場合、当該終了日をもって、かかるW(ワット)その他当該W(ワット)に関連して取得した一切の権利(W(ワット)にかかる対象設備に関して取得した一切の権利も含みます。)を当社に無償で譲渡します。
  2. 当社は、前項に基づく売電期間または本サービスの終了に伴い、かかる対象設備の解体、撤去、処分費用が発生した場合でも、その一切をユーザーに請求しません。

第15条(売買契約等の解除)

  1. ユーザーは、W(ワット)の売買契約等の締結に際して、当社から提供された契約締結時交付書面を受領した日から起算して14日を経過するまでの間は、当該W(ワット)の売買契約等の解除を行うことができます。
  2. 前項に基づくW(ワット)の売買契約等の解除は、当該W(ワット)の売買契約等の解除を行う旨を記載した当社所定の書面または電磁的記録による通知をユーザーが当社に発した際に、その効力が生じます。
  3. 当社は、前二項に基づきW(ワット)の売買契約等が解除された場合でも、当該W(ワット)の売買契約等の解除にかかるW(ワット)の返還に要する費用や当該解除に伴う損害賠償または違約金の支払をユーザーに請求しません。
  4. ユーザーは、W(ワット)の売買契約等の締結に際して、当社から提供された契約締結時交付書面を受領した日から起算して14日を経過した後は、将来に向かって当該W(ワット)の売買契約等の解除を行うことができます。
  5. ユーザーは、前項に基づきW(ワット)の売買契約等を解除した場合、当該W(ワット)の売買契約等にかかるW(ワット)の購入代金に対して、当該W(ワット)の売買契約等が締結された日から当該W(ワット)の売買契約等を解除した日までの期間につき、法定利率(民法第404条第2項及び第3項に定める法定利率。1年に満たない端数は年365日の日割計算とします。)の割合による契約解除手数料を当社に支払います。なお、当該契約解除手数料は、当社が当該W(ワット)の購入代金を返金する際に、差し引く方法によりユーザーから当社に支払われます。
  6. ユーザーは、第4項に基づきW(ワット)の売買契約等を解除した場合、当該売買契約にかかるW(ワット)に関して受領した一切の利益(この規約に基づき電力の売買代金として受領したW(ワット)またはチェンジコインや当該W(ワット)またはチェンジコインを換金したことにより受領した金銭を含みますがそれに限りません。)を当社に返還します。なお、その返還については、以下の方法で行われます。
    1. 返還対象となるW(ワット)またはチェンジコイン:
    2.  当社に無償で譲渡する方法

    3. 返還対象となるW(ワット)またはチェンジコインを換金または交換したことにより受領した金銭または他のW(ワット)並びに他のユーザーに贈与した返還対象となるW(ワット):
    4.  W(ワット)の売買契約等の解除に伴い、当社が返金するW(ワット)の売買代金から差し引く方法

第16条(ユーザー登録抹消時等の処理)

  1. ユーザーは、change利用規約に基づきユーザー登録を抹消する場合、ユーザー登録の抹消に先立ち、保有しているW(ワット)およびチェンジコインを当社に売却し、または換金を行うものとします。
  2. ユーザー登録の抹消が完了した時点またはchange利用規約に基づきユーザー登録が取り消された時点で、ユーザーがW(ワット)またはチェンジコインを保有していた場合、その時点でユーザーが保有している一切のW(ワット)およびチェンジコインは当社に無償で譲渡されるものとし、ユーザーは、当該譲渡をあらかじめ承諾します。

第17条(本サービスの終了等)

  1. 当社は、ユーザーに対して終了予定日の3ヶ月前までに通知を行うことにより、いつでも本サービスの提供を終了することができます。
  2. 前項に基づき本サービスが終了した場合、当社は、第14条(終了時のW(ワット)等の取り扱い)の定めにかかわらず、その時点で当該ユーザーが保有していたW(ワット)およびチェンジコインを当社所定の方法で買い取りまたは換金した上で、ユーザーから必要な協力が得られることを条件にこれを返金します。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について一切の責任を負いません。

第18条(書面の閲覧等)

  1. ユーザーは、当社に対して以下の書類の閲覧または謄写を請求することができます。
    1. 当社の財産の状況を記載した書類
    2. ユーザーごとに締結し、または更新したW(ワット)の売買契約等に関する帳簿書類(但し、ユーザー自らが締結し、又は更新したW(ワット)に関する売買契約に関するものに限る。)
  2. ユーザーが前項に基づく請求を行う場合、電磁的記録に必要事項を記入したうえで、本人確認できる電磁的記録(運転免許証のコピー等。)を添付して当社所定の窓口に通知するものとします。
  3. 当社は、第1項に基づく請求があった場合、本人確認等をおこなったうえで、合理的な期間内にこれに対応します。また、ユーザーから前項に定める当社窓口に当該請求に関する質問があった場合、これに誠実に対応します。
  4. 当社は、第1項に定める請求が当社の業務の運営を害することを目的とすることが明らかである場合、当該請求を拒むことができます。

第19条(免責事項)

当社は、対象設備に発生したトラブルや破損、故障等に関して、当社の責に帰すべき重大な事由がある場合を除き、第10条(対象設備の保険)に定める保険の適用範囲外となるいかなる損害または損失に対しても一切の責任を負わないものとし、その負担はユーザーの負担とします。

第20条(損害賠償)

  1. 当社およびユーザーは、相手方の責任による事由に基づき、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対してその賠償を請求することができるものとします。
  2. 前項に基づく損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、ユーザーのW(ワット)の取得金額または損害発生から直近6ヶ月の間にユーザーに支払った電力の売買代金の総額を上限とします。

2022年6月16日制定

2022年8月24日改定